資材会社からみた有機農業の現状と今後への提言(諸 百合子)

私共は、農業現場の有機資材を取り扱う立場から、日本の農業の現在の問題を取り上げ、また、今後の振興のために下記の提言をしたいとおもいます。

 
平成16年12月31日より、かつてから問題でありました臭化メチルの使用が禁止となりました。これ等の使用禁止にともない農林水産省は、土壌消毒剤として害の少ない代替品を広く求めているところです。

 
一方、平成14年12月に「農薬取締法」(昭和23年法律第82号)の一部が改正され、「農薬を製造し若しくは加工する者又は農薬を輸入する者は、原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬を「特定農薬」という法律が成立しました。

 
この法律は、今迄の化学合成農薬に対して、安心安全でしかも環境に負荷をあたえず病害虫に有効な資材登録を認めるというもので、大変歓迎すべき改正でした。

 
そこで私共は、この趣旨に適合する漢方植物からなる農業資材を日本農林規格登録認定機関に申請し、これが、JAS法に定める有機農産物の生産において使用することが認められた資材等であり、同認定機関による「資材等JAS規格適合確認書(No MT-0007)」を取得するに至りました。

 
さらに漢方植物を複合的に使用したものは、有効性が更に高くなり、有機農産物の生産において、使用することが認められた資材等であることから、「資材等JAS規格適合確認書(No.MT-0007)」を特定農薬に指定すべきと登録申請しましたが、いまだかつて登録がなされていません。その特定農薬審議会は旧来の農薬関係を研究した者又消費者で構成され、有機栽培の専門家や漢方薬草に詳しい専門家は、委員会に存在していないことからも、特定農薬資材の登録審議に疑問を禁じ得ないところです。この審議会は、植物主体の資材は、単体のみでの有効性は認めるものの、植物を複合的に合わせたものは、当初より審議除外基準をもうけるなど、創意工夫によって化学農薬に対抗する有効性なるものを排除する意図に外なりません。

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